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2019年6月17日以降より、オーストラリア、カナダ、米国及び日本国籍者の訪問ビザが免除されました。(観光、親戚・知人の訪問、通過、商用、その他の短期滞在査証)
なお従来通り、労働(企業赴任)(RN02/RN11) 、研究・留学、宗教・ボランティア活動などを目的とする場合や技術支援・技術移転(RN03/RN04)を目的とする場合、査証取得は必要になりますのでご注意ください。
上記の査証申請に伴うブラジル側での事前許可取得や各種書類証明、ビザ申請につきましてはお問合せください。
電話 : 03-6222-8345 /ファックス : 03-6891-5577
e-mail : tunibra@tunibra.co.jp