VISA
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ビザ
ビザ
観光(VIVIS)
観光、商用、通過、芸術・スポーツ活動の目的で、居住を目的とせずにブラジル連邦共和国領内に入国、出国、通過、滞在する場合、訪問ビザは不要です。
滞在期間は最長90日間で、同じ期間まで延長可能です。
ただし、12カ月ごとに、最初の入国日から数えて180日を超えないことが条件です。(外国籍の方のケースはお問い合わせください。)
なお従来通り、就労(企業赴任)(RN02/RN11) 、研究・留学、宗教・ボランティア活動などを目的とする場合や技術支援・技術移転(RN03/RN04)を目的とする場合はビザ取得が必要になりますのでご注意ください。
商用(VIVIS)
観光、商用、通過、芸術・スポーツ活動の目的で、居住を目的とせずにブラジル連邦共和国領内に入国、出国、通過、滞在する場合、訪問ビザは不要です。
滞在期間は最長90日間で、同じ期間まで延長可能です。ただし、12カ月ごとに、最初の入国日から数えて180日を超えないことが条件です。(外国籍の方のケースはお問い合わせください。)
*商用目的とは商談や打ち合わせなどになります。
なお従来通り、就労(企業赴任)(RN02/RN11) 、研究・留学、宗教・ボランティア活動などを目的とする場合や技術支援・技術移転(RN03/RN04)を目的とする場合はビザ取得が必要になりますのでご注意ください。
家族呼び寄せ(VITEM-IX)
ご家族を呼び寄せする際に必要な査証になります。
ご家族のビザ申請には、ブラジルの呼び寄せ人が準備する書類もあるため、作成のお手伝いなど、 TUNIBRA-IMGと連携してサポートいたします。
ご家族のビザ申請には、ブラジルの呼び寄せ人が準備する書類もあるため、作成のお手伝いなど、 TUNIBRA-IMGと連携してサポートいたします。

事前居住の許可
事前居住の許可
技術支援・技術移転 (RN03/RN04)
ブラジルで技術支援・移転、機器操作、設置、技術指導などをブラジルで行う場合は、法務省での事前許可を取得し、技術支援(RN03)ビザ、技術移転(RN04)ビザの取得が必要になります。
法務省での事前許可取得から日本でのビザ取得まで、TUNIBRA-IMGとツニブラジャパンが連携し、ビザ取得までスムースにサポートいたします。
上記に関する準備書類、ビザ手続きに関することでご不明な点があれば何なりとお問い合わせください。 *技術支援や援助、指導などテクニカルな業務内容がある場合は商用目的のビザ免除にはならないためご注意ください。
法務省での事前許可取得から日本でのビザ取得まで、TUNIBRA-IMGとツニブラジャパンが連携し、ビザ取得までスムースにサポートいたします。
上記に関する準備書類、ビザ手続きに関することでご不明な点があれば何なりとお問い合わせください。 *技術支援や援助、指導などテクニカルな業務内容がある場合は商用目的のビザ免除にはならないためご注意ください。
企業赴任(RN02/RN11)
ブラジルで従業員(RN02)や定款上の取締役(RN11)で赴任される場合は、ブラジル法務省での事前許可取得が必要になります。
法務省での事前許可取得から日本でのビザ取得まで、TUNIBRA-IMGとツニブラジャパンが連携し、ご赴任までスムースにサポートいたします。
上記に関する準備書類、ビザ手続きに関することでご不明な点があれば何なりとお問い合わせください。
法務省での事前許可取得から日本でのビザ取得まで、TUNIBRA-IMGとツニブラジャパンが連携し、ご赴任までスムースにサポートいたします。
上記に関する準備書類、ビザ手続きに関することでご不明な点があれば何なりとお問い合わせください。
企業研修 (RN19)
ブラジル現地法人で研修目的で滞在する場合もブラジル法務省での 事前許可が必要になります。
法務省での事前許可取得から日本でのビザ取得まで、TUNIBRA-IMGとツニブラジャパンが連携し、スムースにサポートいたします。
上記に関する準備書類、ビザ手続きに関することでご不明な点があれば何なりとお問い合わせください。
法務省での事前許可取得から日本でのビザ取得まで、TUNIBRA-IMGとツニブラジャパンが連携し、スムースにサポートいたします。
上記に関する準備書類、ビザ手続きに関することでご不明な点があれば何なりとお問い合わせください。

書類
書類
CPF(納税者番号)
ブラジル税務署発行の個人登録番号になります。
外国人登録手続きや銀行口座開設、不動産及び車の売買を行う、年金(INSS)を受給する際など、金銭取引を行う際に必要になります。
外国人登録手続きや銀行口座開設、不動産及び車の売買を行う、年金(INSS)を受給する際など、金銭取引を行う際に必要になります。
書類関係
日本で作成した私文書書類や公的機関で発行された書類をブラジル国内で使用する場合は領事館での認証手続きやアポスティーユ取得手続きなどが必要です。
契約書、英文経歴書、卒業証明書、戸籍謄本、住民票などはそのままでは現地で使用できません。
上記書類などに関する手続きも的確にサポートいたします。
契約書、英文経歴書、卒業証明書、戸籍謄本、住民票などはそのままでは現地で使用できません。
上記書類などに関する手続きも的確にサポートいたします。
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