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ブラジル会社設立及び駐在手続きをするみなさまへ

ツニブラトラベル・ジャパン(株)では、日本・ブラジル双方に専門スタッフが常駐しております。
そのため、迅速かつきめ細やかなフォローにより、ブラジルへの拠点設立や赴任手続きを支援させて頂いております。

会社設立手続きには、日本から送付する権限代理をする委任状や日本会社の定款などを現地に送付する必要があります。(下記、有限会社設立例参照)
ブラジルへ日本国から送付する書類は、日本国内の公的機関での証明やブラジル領事館での認証などの様々な手続きが必要となります。

これらの書類認証、翻訳、ビザ取得、航空券、現地連絡までの幅広く手続きをお手伝いさせていただきます。

ブラジル及び、日本国内の様々なご支援がツニブラトラベル・ジャパン(株)は可能です。

有限会社設立の一例

1.会社商号の選択

事前に商号を調査し、同一の商号の有無について確認する。

2.会社形態

ブラジルの新民法によれば、法人格を有する団体の形態は、まず以下の2種類に分けることができる。

1)企業/営利社団法人(会社)(Sociedade Empresaria)
一般的な会社形態をとり、例えば出資者は出資のみ、実際の役務は従業員が提供するという構造の法人。設立時の登録先は、州商業登記所(Junta Comercial)。
2)単純法人(Sociedade Simples)
弁護士事務所、コンサルタント事務所など、定款に記載されている出資者本人が直接役務を提供する形態の法人のこと。 例えば出資者以外に業務を補助する社員がいたとしても、出資者本人が役務を提供しているのであればSociedade Simplesとして設立できる。設立時の登録先は、法人民事登記所(Cartorio de Registro Civil da Pessoas Juridicas)。

その上で、法人形態は以下の6種類に分けられる。
合名会社
合資会社
有限会社
株式会社
(ただし、Sociedade Empresariaとしてのみ設立可能)
株式合資会社
協同組合
(ただし、Sociedade Simplesとしてのみ設立可能)
一般的にブラジルにおける法人は、以下の理由から進出日系企業を含め、有限会社形態を選択する例が多い。

<有限会社のメリット>
  • 財務諸表が、最低年1回開催される総会で承認されればよく(株式会社の場合、この上財務諸表の公告が義務付けられる)、さらに、共同出資者全員が書面で議決する場合に総会開催が免除される。
  • 監査役会の常設が不要。
  • 零細企業に対してSIMPLESと呼ばれる簡易税制体系が適用される(株式会社には適用不可)。
<株式会社のメリット>
  • 出資者の加入、脱退は株式移転台帳への反映があればよく、会社定款の改定を必要としない(有限会社の場合、その都度定款を改定し、商業登記所への登録が必要)。

(以下は有限会社のケースをベースに記述)

3.会社定款を定める

  1. 会社商号
  2. 会社の所在地
    所在地を説明する書類(賃貸契約、使用許可など)を必要とする。
  3. 詳細な会社の業務内容
  4. 社員/出資者について
    外国人であるなしにかかわらず、会社設立のためには最低2名が必要。
    ブラジルに居住しない外国人の場合は、ブラジルに居住する代理人
    (1名または複数名)を任命しなければならない
    (委任状はブラジル領事館による認可が必要)。
  5. 出資金の内訳等
  6. 会社の形態
  7. 会社資本の4分の3を有する出資者は、定款を一方的に変更できる。
  8. 新たな出資者を加える場合は、出資者の4分の3の承認が必要。非出資社員を管理職に任命する場合、出資者の3分の2(資本払込が完了している場合)、もしくは100%(資本払込が完了していない場合)の承認が必要。

4.資本の中銀登録

ブラジル国外からの投資は、全てブラジル中央銀行に登録されなければならない。
この登録を行わない場合、配当金の国外への送金や投資を引き上げる際の権利が確保されない。

国外の企業がブラジル国内に有限会社および株式会社を開設しそこに駐在役員を置く場合、最低20万ドルの国外投資を中銀に登録する。 これにより駐在役員1名分の永住ビザが発給され、以後20万ドルの投資毎に1名分の永住ビザを申請できる。 なお、国外投資の登録後2年以内に10名以上のブラジル人従業員を雇用可能な計画を提示できた場合は、5万ドルの投資額をもって永住ビザが発給される。 なおこれらの場合の駐在役員は、現地企業の定款に役員として記載されなければならない。
外国の個人がブラジルに定住して投資を行う場合、15万レアル相当以上の国外投資があれば永住ビザ発給の権利を得る。 また投資家が国内に移住して生産活動に投資する際には、15万レアル以下の国外投資であっても、 雇用数、投資対象地域・分野、生産性の向上が移民評議会の審査によって認められる場合は、永住ビザが発給される場合がある。

5.技術者、有資格者との契約

1980年8月30日付法令第6,839号によれば、『専門職者が第3者にサービスを提供する活動あるいはそれに関連した活動を行なう場合には、当該専門職者の営業を監査する権限を持つ評議会に、 企業と資格を有する責任者を登録する義務がある』と記載されている。専門職に該当する職種とは、建設業、病院・診療所、薬局・薬品店、会計事務所、不動産業、化学製品産業、ペット事業、 サービス・観光業、歯医者、スポーツクラブなどとなっている。なお、各当該業種の評議会に登録する責任者に関しては、 必ずしも定款上の役員に指名する必要はないが、実際に企業を設立する場合には、会計士などに相談し評議会への登録必要の有無、またその際どのような条件が定められているのかを相談する必要がある。

6.当該業界の許可取得

企業の業種によって、その営業のために各業界が定める許可の取得、または登録をする必要がある。例えば、金融機関、製薬工業、食品工業、保険会社など。

7.ブランド・ロゴならびに特許の登録

義務ではないがこれらの登録は重要。

問い合わせは、お近くの事務所へご連絡下さい。

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